弊社にて制作した各種データについて

弊社にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。デザインデータは弊社の著作物という扱いになり、制作費をお支払い頂き制作したものであっても著作権は弊社に存在します。
弊社が請求します一般的なデータ制作費用には「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。例えばロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかるケースが報道でもありますが、これはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多いです。
この点をしっかりご理解頂ければと思います。

弊社にて制作したデータの二次使用について

弊社にて制作させて頂いたデザインデータを元に、お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用する事は「同一性を保持する権利」として法律で禁じられています。例えば、カタログデータとして制作したものを無断で改変しポスターやステッカーなどに変更して制作した場合などです。
そのようなご要望がある場合、まずは弊社にご連絡いただきデータの二次使用をする旨の了承をとっていただき、別途二次使用料をお支払い頂く事で可能となります。
金額に関しては、データの制作規模や二次使用される媒体の規模によって変動しますので、その都度お見積りさせていただきます。二次使用料は、一般的に最初に制作した際のデザイン費・制作費に対して50%~80%くらいの間となります。

弊社にて制作したデータの譲渡について

基本的に弊社にてデザイン・データ制作+印刷までのプロセスによって業務を行っております。安価な印刷会社様へ依頼する為、印刷データのみ欲しいというケースがありますが、印刷入稿用データについては、別途データ譲渡費用をご負担いただくことにてお渡しをする事は可能となります。データ譲渡費用は状況に応じて上下しますが、基本的にデザイン費・データ制作費の数倍程度となります。
※デザイン費・データ制作費が1万円だった場合、データ譲渡費用は別途数万円となります。
※印刷入稿データに関しては「アウトライン後」のデータとなり文字の改変は仕組み上出来ません。また改変する事も法律によって禁じられております。

弊社にて制作した版下データについて

版下データ(完全データとも言います)とは、文字データもアウトライン前のものとなり自由に文字の修正や写真の変更などが出来る、いわゆる「印刷物に対する原本データ」となり、他のもので例えるとプラモデルの「金型」のようなものです。
こちらを譲渡する事は基本的に出来ませんが、著作権譲渡という形で権利を買い取りして頂く事は可能です。その際の費用は版下データの規模や状況によって変動しますが、概ねデザイン費・データ制作費の数倍から10数倍となります。

Q&A

制作の費用をお支払いしたのであれば、著作権も自分のものになるのでは?
著作権はあくまで弊社にございます。よって勝手に改変したり違う用途での使用は出来ません。法律にて禁じられております。
データ制作をお願いしたい。しかし印刷は別の会社でやりたいので作ってもらったデータを欲しい。
可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他にデータ譲渡費用が別途発生します。またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。また将来的なデータの改変は法律にて禁じられております。
PLATZで制作したデータを元に、別の制作会社でデータを作ってもらいたいのですが?
可能ですが、その場合はデータ譲渡ではなく著作権譲渡となり、データ譲渡よりも高額の費用が必要となります。但しこの場合はデータの改変など自由に行う事が出来ます。
PLATZにホームページを作ってもらいました。そのデータを使って自分で別のホームページに改造する事は出来ますか?
弊社にて改造対応は可能ですが、これをお客様が無断で行うことは法律にて禁じられております。
データを買い取ってこちらで扱うより、継続してPLATZにお願いした方が実は安上がりなのでは?
実際はこの方向になる事が殆どです。簡単な修正なら非常に安価で対応出来ます。簡単な修正からデザイン変更など、プロ集団である弊社に継続的にお任せ頂いた方が結果的にコスト削減できると考えております。
ロゴマーク制作をお願いしても印刷用データ(イラストレーターデータ)はもらえないのでしょうか?
ロゴマークに関しては、その使用用途や状況からアウトライン化されたデータが無いと困るケースが多いと思います。よってロゴデータに関してはアウトライン後のイラストレーターデータを納品させて頂いております。但し著作権は弊社にありますので改変(色の変更であっても)は勿論出来ません。なお、商標登録に関しては著作権が弊社にあっても問題無く取得して頂くことが可能ですのでご安心ください。

補足

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。

著作権法17条

以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業様が保有している権利です。デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。